〜遺言書の方式〜


ここまで見てきて、遺言書がどのようなものか分かったから作ってみよう!という人。もう少し待ってください。遺言書はその方式が民法によって厳密に定められています。これらの方式のいずれかにあっていないと無効になります。まずはどのような方式があるか紹介していきましょう。

遺言書には大きく分けて普通方式と特別方式に分かれています。普通方式とは通常遺言書を作成するときに利用する方式です。特別方式とは遭難時や伝染病で隔離されてある状態のときに利用する方式です。
さらに詳しく分けると、

普通方式 自筆証書遺言 一番手軽に作成することができる
公正証書遺言 費用はかかるが確実な遺言書が出来る
秘密証書遺言 誰にも知られずに作成することが出来る
特別方式 危急時遺言 すぐにでも死にそうなときに作成
隔絶地遺言 隔離された状態にあるときに作成

それぞれについて詳しくは、次のページから紹介します。



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