〜秘密証書遺言(普通方式)〜


秘密証書遺言は、遺言の内容を知られずに作成できる遺言書です。ちょうど、自筆証書遺言と公正証書遺言の中間に位置するようなものです

<作成方法>
@遺言書を本人が作成
A遺言書に署名、押印をして遺言書を封筒に入れて封印
B2人以上の証人を選んで公証人役場へ行く
C証人の前で公証人に遺言書を渡して、自分の遺言書であること、遺言者の氏名、住所を告げる
ただし、遺言書を第三者に書いてもらったときは、筆者の名前と住所も述べる
D公証人が封紙と呼ばれる紙に、年月日と誰の遺言書であるのかを記入
E封紙に遺言者、証人、公証人が署名、押印する
F遺言書自体を遺言者に渡してくれるので、それを保管


(ポイント)
@遺言書の作成は自書でなくても可能
ワープロ、代筆でも認められる。ただし、最後に署名押印すること。

A遺言書の封入、封印は必ず自分で行うこと
封印は遺言書の押印で使ったものと同じ印を使用。

B言葉をしゃべることができない者でも作成可能
この場合、通訳人が必要。公証人と証人の前で遺言書が自己のものであること、氏名、住所を通訳人の通訳で申述する。通訳人がいない場合は、封紙に自己のものであること、氏名、住所を自書すればいい。


<メリット>
・遺言書の存在が明確になる(証人がいるので)
・遺言書の内容を知られることがない
・秘密証書遺言の方式に違反していた場合、通常は無効となるが、自筆証書遺言の方式があれば自筆証書遺言として有効。この場合は、遺言書自体が自筆証書の方式を満たしている場合のみ。文章がワープロで作られたものであったり、作成年月日がなければ無効な遺言書となる。


<デメリット>
遺言書の内容自体に公証人が関わらないので、内容に不備があれば無効になる
・証人の決定をして、公証人役場へ行かなければいけない
・公証人に対しての手数料が必要
・遺言書発見後の検認が必要


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