今までのページを見てきて遺言書がどのようなものか分かったら、次は遺言書の作成です。ここでは自筆証書遺言、公正証書遺言の作成について説明します。これを見ればアナタも遺言書が作れます!
@自筆証書遺言作成の巻
<用意するもの>
・ペン(鉛筆は偽造の恐れがあるので不可。必ずボールペンなどのペンを使用)
・用紙(普通の便箋で可)
・封筒
・印鑑(認印でも可)
<準備段階>
・用紙を取り出して、現在の財産・借金などを確認。できるだけ正確に把握すること。
・相続人の確認。自分の財産に対して誰が相続人になるのか可能であれば戸籍等と取り寄せて調べる。
・相続人が分かれば、それぞれの遺留分を計算。ココをしっかりしておくと相続のときの争いを予防することができる。
・遺留分を考慮に入れて、財産の配分の決定をする。
<遺言書作成>
・決定した財産の分与について自筆で遺言書を作成していく。
・日付、署名、押印を行う。
・封筒に遺言書を入れる前にお茶を入れて一休み。飲み終わると以下のことをチェック。
□全文自筆で書いているか
□内容に書き間違いはないか(訂正方法はあっているか)
□日付はきちんと書けているか(吉日というようなものは不可)
□署名・押印は確実に行っているか
・チェックが終わると遺言書を封筒に入れて封印(偽造を防ぐため)。封筒の表には「遺言書」、裏には「この遺言書を発見したものは封を開けずに家庭裁判所へ検認の申立てをすること。検認を行わないで開封した場合は5万円以下の過料に処せられる」と記入。
・あとは封筒を大切に保管しておく(自分だけの金庫に保存、信頼できる人に預ける等)
| ☆自筆証書遺言での紛争事例・予防方法☆ @本当に本人の自筆であるのか? これは手が麻痺しているような人が自筆証書を書いた場合などに起こりうる問題です。 予防法保:自筆証書遺言はあきらめて公正証書遺言をする。 A訂正の仕方が間違っているため、訂正は無効ではいのか? 予防方法:民法に決められた方法で確実に訂正する。又は別の用紙に書き直す。 ※当事務所では自筆証書を作成した後の「文面のチェックのみ」も受け付けています。自分で作成したけど大丈夫なのかチェックしてほしいという方は、お気軽にご連絡ください。 |
A公正証書遺言作成の巻
<用意するもの>
・ペン(下書き用に)
・用紙(下書き用に)
・実印
・印鑑証明
・戸籍謄本又は住民票(遺言者と受遺者の関係を証明するため)
・不動産登記簿謄本(不動産の特定のため)
・固定資産税評価証明書(物件の現状の証明のため)
・証人2名以上(未成年者、推定相続人、受遺者とその配偶者、直系血族等はなれないので注意)
<準備段階>
・用紙を取り出して、現在の財産・借金などを確認。できるだけ正確に把握すること。
・相続人の確認。取り寄せた戸籍等で確認する。
・相続人が分かれば、それぞれの遺留分を計算。ココをしっかりしておくと相続のときの争いを予防することができる。
・遺留分を考慮に入れて、財産の配分の決定をする。
・決定事項を用紙に記入。
<遺言書作成>
・公証人役場に連絡をして、公証人役場に行く日時等の打ち合せ(しなくてもいいが、しておけば役場にいったときにスムーズに対応してもらえる)。
・打ち合せた時間に証人2人以上と一緒に公証人役場へ行く。このとき証人にも印鑑(実印でなくても可)を忘れずに。
・遺言者が公証人の前で、遺言内容を口授(下書きの用紙を持っていくと伝え漏れが防げる)。
・公証人が遺言の内容を筆記。
・筆記した遺言を公証人が、遺言者、証人2名以上の前で読み上げる。
・内容の確認をしたあと遺言者、証人2名以上が署名・押印。
・公証人が署名・押印。
・原本は公証人が保管してくれる。それとは別に正本を遺言者に渡してくれるので、それを保管しておく。