〜遺言書とは?遺言書で出来ること〜


遺言書って実は凄いんです!

普通遺言書と聞くと皆さんどう思いますか?
縁起が悪い、自分には財産が無いから関係が無い…
必ずしも遺言書=死、遺言書=財産ではないのです。

例えば財産が無くても借金がある人が死亡すると、残された人に借金が相続されてしまいます。借金があることを周りが知っていれば対策も取れますが、隠れてしている借金の場合、相続人は気が付いたら借金まみれになる可能性があります。また遺言書があれば相続権の無い愛人にも財産を与えることが出来ます。

以下に遺言書で出来ることをまとめてみました。

@認知
認知とは婚姻外で生まれた子供を自分の子と認めることを言います。
例えば内縁の妻との間にできた子供は認知がなければ相続人になれませんが、認知をすることで相続人になることができます。

A未成年後見人および後見監督人の指定
基本的に未成年者には親(親権者)が必要です。しかし、配偶者(夫又は妻)は既に死亡又は離婚していて、親の自分が死ねば未成年の子供が残されるような場合は、後見人が必要です。何もしなければ家庭裁判所が後見人を指定しますが、遺言書によって自分が信頼できる人を指名することができます。

B財産処分(遺贈と寄付)
相続財産を相続人以外に与えたい場合に行われます。
例えば、内縁の妻には本来相続権がないのですが、遺言書で指定することによって財産をもらうことができます。また、法人を設立するために寄付をするということも可能です。生前に行う場合は贈与又は寄付になります。

C相続分の指定または指定の委託
誰もがこのために遺言書を作成するといっても過言ではないかもしれません。妻や特定の子などに少しでも多く残したい場合に活用します。また指定の委託とは、この相続分の割合を指定した第三者に委託するというやり方です。

D相続人の廃除または廃除の取り消し
こいつには財産を残したくないという場合に活用します。しかし排除は、最終的に裁判所が判断するので、極力生前に本人が直接廃除申請することをお勧めします。

E遺産分割方法の指定または指定の委託
相続時に相続人同士で争いが起きないように、遺産分割の方法を指定することができます。また、分割方法の指定を第三者に委託することができます。

F遺産分割の禁止
相続時に遺産の分割をさせないように、5年以内の分割を禁止してはいけないと指定できます。
例えば自営業を営んでいて、相続財産が店と土地しかないような場合に活用します。

G遺留分減殺方法の指定
通常、遺留分は遺贈分を減殺したあとでなければ贈与分の減殺ができませんが、遺言書に減殺についての方法を指定してあれば、それに従って遺留分を減殺していきます。

H相続人相互の担保責任の指定
遺産の分割後に、相続人の中の1人の財産が実際には値打ちがなかった場合、通常は他の共同相続人が損失を分担しなければいけないのですが、このような担保責任について遺言書で変更することができます。

I遺言執行者の指定または指定の委託
相続財産の中に不動産などがある場合、登記の変更などがありますが、遺言執行者を指定しておけば相続人の代理人として、遺言の内容を実現していきます。(ただし、指定された者が断る場合もあります)

※黒字は生前でもできること、赤字は遺言書でなければできないことです



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