軽自動車手続きの部屋

籔内行政書士事務所
電話:087-874-4947 FAX:020-4664-8043
★香川県内の軽自動車手続きは当事務所で
登録手続き
届出手続き
保管場所届出(車庫証明)
その他
事務所連絡先

籔内行政書士事務所
行政書士 籔内哲也

〒769-0103
香川県高松市国分寺町
福家甲495番地64

電話:087-874-4947
FAX:020-4664-8043

E-mail:
sanukisyosi@yahoo.
co.jp

保管場所届出(車庫証明)

   
対象となる軽自動車
  • 軽自動車を新規または中古で購入したとき
  • 軽自動車を譲り受けたとき
  • 軽自動車の保管場所に変更があったとき

以上の場合で、保管場所が保管場所届出の対象地域に該当する軽自動車
※対象地域か否かは最寄りの警察署で確認してください。
全国警察署

香川県の対象地域は「高松市」のみ
※ただし新しく合併された塩江町、香川町、国分寺町、庵治町、牟礼町は不要

   
車庫の要件
  • 道路以外の場所であること
  • 軽自動車の保管場所と使用の本拠(自宅、会社事務所等)の距離が直線距離で2qを超えないこと
  • 軽自動車を支障なく出入りさせることができ、保管場所に軽自動車全体が収容されるスペースがあること
  • 軽自動車の所有者が保管場所の使用権限を有すること
   
手続きを行う場所

軽自動車の保管場所を管轄する警察署

香川県内の対象地域の警察署

・高松北署
住所:高松市西内町2番30号
電話:087-811-0110
・高松南署
住所:高松市花ノ宮町二丁目10番27号
電話:087-868-0110

受付時間:月〜金 8:30〜17:15

   
必要な費用

届出手数料 … 500円〜550円(地域によって異なります。)
※香川県の場合は500円

手数料は「県証紙」で納めます。
「県証紙」は大抵の場合、警察署の近くで販売されています。

   
必要な書類一覧
  1. 自動車保管場所届出書 ※1
  2. 保管場所標章交付申請書 ※1
  3. 所在図・配置図 ※2
  4. 自認書 ※2
  5. 使用承諾書 ※2
  6. 印鑑 ※3
  7. 委任状 ※4
  • ※1:管轄する警察署で入手します(1と2が合わさって3枚綴り)
  • ※2:管轄する警察署で入手します。4と5のいずれかが必要です。
       (賃貸契約書等で代用が可能な場合もあります)
       車庫の土地が自分名義の場合 → 4.自認書
       車庫の土地が他人名義の場合 → 5.使用承諾書
  • ※3:個人であれば認印、法人であれば法人印
  • ※4:使用者以外の第三者に手続きを委任する場合は、使用者の押印が必要(※3で用意した印鑑を押印すること)
   
手続きの流れ
  1. 上記にある必要な書類を用意し、必要事項を記載していきます。この際、車検証が必要です。
  2. 1.で作成した書類を持参して管轄の警察署に提出します。この際「保管場所証票」の発行予定日(通常は提出して3日から7日程度必要)、受付番号を窓口で確認しておきます。
  3. 「保管場所証票」の受け取りをするために再度警察署へ行きます。受け取る際に、2.で確認した受付番号を申し出て、受取確認の押印を(認印で可)します。