温泉法第二条[定義]
「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
一、温度 (温泉源から採取されるときの温度とする。) | 摂氏二十五度以上 |
二、物質 (以下に掲げるもののうち、いずれか一 | 含有量(一キログラム中) |
溶存物質 | 総量1,000ミリグラム以上 |
遊離炭酸 | 250ミリグラム以上 |
リチウムイオン | 1ミリグラム以上 |
ストロンチウムイオン | 10ミリグラム以上 |
バリウムイオン | 5ミリグラム以上 |
フェロ又はフェリイオン | 10ミリグラム以上 |
第一マンガンイオン | 10ミリグラム以上 |
水素イオン | 1ミリグラム以上 |
臭素イオン | 5ミリグラム以上 |
沃素イオン | 1ミリグラム以上 |
ふっ素イオン | 2ミリグラム以上 |
ヒドロひ酸イオン | 1.3ミリグラム以上 |
メタ亜ひ酸 | 1ミリグラム以上 |
総硫黄 | 1ミリグラム以上 |
メタほう酸 | 5ミリグラム以上 |
メタけい酸 | 50ミリグラム以上 |
重炭酸そうだ | 340ミリグラム以上 |
ラドン | 20(百億分の一キュリー単位)以上 |
ラジウム塩 | 一億分の一ミリグラム以上 |
含有成分に係わらず湧出温度が25℃以上のものか、湧出温度に係わらず含有成分が上記一定量以上あれば「温泉」と認定されます。