温泉とは?


温泉法第二条[定義]

「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガスで、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。

別 表
一、温度
(温泉源から採取されるときの温度とする。)
摂氏二十五度以上
二、物質
(以下に掲げるもののうち、いずれか一
含有量(一キログラム中)
溶存物質総量1,000ミリグラム以上
遊離炭酸250ミリグラム以上
リチウムイオン1ミリグラム以上
ストロンチウムイオン10ミリグラム以上
バリウムイオン5ミリグラム以上
フェロ又はフェリイオン10ミリグラム以上
第一マンガンイオン10ミリグラム以上
水素イオン1ミリグラム以上
臭素イオン5ミリグラム以上
沃素イオン1ミリグラム以上
ふっ素イオン2ミリグラム以上
ヒドロひ酸イオン1.3ミリグラム以上
メタ亜ひ酸1ミリグラム以上
総硫黄1ミリグラム以上
メタほう酸5ミリグラム以上
メタけい酸50ミリグラム以上
重炭酸そうだ340ミリグラム以上
ラドン20(百億分の一キュリー単位)以上
ラジウム塩一億分の一ミリグラム以上

含有成分に係わらず湧出温度が25℃以上のものか、湧出温度に係わらず含有成分が上記一定量以上あれば「温泉」と認定されます。

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